処方箋の使用期間についてのお話

皆さんが医療機関に受診し、お薬を処方してもらう場合の多くは「処方箋」が発行されます。
この処方箋には「使用期間」が設けてあります。
「使用期間」は処方日を含む4日間!
ではなぜ「使用期間」が設けられているか掘り下げてみましょう。

「使用期間」は保険医療機関及び保険医療養担当規則は健康保険法に関わる規則第二十条の三「処方せんの交付」で定められています。
この規則は、平たく言うと「患者様の健康を守る法律」でもあります。

4日間:短く感じる方も多いと思いますが、緊急性のある症状の場合その間服用しても改善が認められなければ再受診が必要な症状と言えます。
逆に、薬を服用せずに4日以上経過後に症状が悪化してしまい処方されたお薬では症状が軽減しないケースも考えられます。
薬を服用せずとも症状が軽くなった場合においても日数経過後に服用する事で体に負担がかかるケースも考えられます。

お薬は症状を軽減・完治させるものですが、副作用も持ち合わせていますので、
必要な時期に必要な量と必要な日数の服用が大切になります。

「4日以上過ぎてしまった」
有効期間は先ほど述べました通り『必要な時期に必要な量』の服用が必要とされるため
土・日・祝祭日を含む 『4日』とされています。
うっかり過ぎてしまった場合、調剤薬局で勝手にお薬を調剤する事が出来ません。
医療機関に再発行もしくは期間延長の手続きをしてもらう事になります。
体調により再受診でお薬が変わる事もあるでしょう。
その際、再発行に係わる費用やお薬は自費扱いになる場合もございますので期間内にお薬を調剤してもらいましょう。

慢性疾患のお薬で家に残薬があるからと言う理由の場合は4日以内でなくても良いのでは?
このケースも答えは「NO」です。
受診の時点で4日以内に受け取れない事由がある場合は、医師にその旨お伝えし、
処方箋発行時点で期間の延長をしてもらいましょう。
通常通り薬局に行ける状況でしたら、残薬に合わせて処方するお薬の数量を調節してもらう事も可能です。
医師に相談してみましょう。


木曜日に受診した場合や大型連休の前などは、特に注意が必要となります。